定款

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平成24年2月3日制定
平成27年10月7日改定
平成28年10月5日改定
平成29年11月22日改定
平成30年10月3日改定
令和2年11月11日改定
令和3年10月13日改定
令和5年11月1日改定

第1章 総則

(名称)

第1条

当法人は,一般社団法人日本耳科学会と称する。

(主たる事務所等)

第2条

当法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。

2 当法人は,理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的

(目的)

第3条

当法人は,耳科学とこれに関連する学問の進歩発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

当法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1. (1)学術講演会,研究会などの開催
  2. (2)会誌などの刊行
  3. (3)その他,当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条

当法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第6条

当法人は,理事会及び監事を置く。

第3章 会員

(種別)

第7条

当法人の会員は,次の5種とする。

  1. (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会を希望し,理事会の承認を受けた個人。
  2. (2)名誉会員 正会員のうち,当法人に功労のあった者又は学識経験者で,理事会の推薦を経て代議員総会において認められた者。その資格は終身とする。
  3. (3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体で,理事会の承認を受けた者。
  4. (4)発表会員 正会員以外の者で,当法人の学術集会に研究発表するために入会を希望し,理事会の承認を受けた個人。社団法人日本耳鼻咽喉科学会の会員は発表会員になることはできない。
  5. (5)国際会員(International member) 正会員以外の者で国外の耳鼻咽喉科領域の学会の専門医を有し入会を希望し、理事会の承認を受けた個人。

2 正会員の中から,第25条の選挙によって代議員を選出し,代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の権利)

第8条

正会員は,次の権利を有する。

  1. (1)学術講演会に参加すること。
  2. (2)会誌の配布を受け,これに投稿すること。
  3. (3)代議員を選出すること。

2 代議員である正会員は,前項のほか,第24条第3項に定める権利を有する。

3 名誉会員は,理事会及び代議員総会に出席して意見を述べることができる。ただし,理事会及び代議員総会の議決に加わることはできない。

4 賛助会員は,会誌の配布を受ける。

5 発表会員は,発表当年の学術講演会で筆頭または共同発表者となることができる。また,事業年度末までに発行される会誌論文の共著者となることができる。

6 国際会員(International member)は、次の権利を有する。

  1. (1)学術講演会で筆頭または共同発表者となること
  2. (2)会誌に投稿すること
  3. (3)国際会員向けHPの閲覧すること

(入会)

第9条

正会員,賛助会員,発表会員,国際会員(International member)として入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申し込み,理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員,賛助会員,発表会員又は国際会員(International member)となる。

(入会金及び会費)

第10条

正会員は,代議員総会が別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし名誉会員の資格を有する正会員についてはこれらを免除する。

2 賛助会員は,代議員総会が別に定める賛助会費を納入しなければならない。

3 名誉会員には入会金及び会費の納入を課さない。

4 発表会員は代議員総会が別に定める発表会費を納入しなければならない。ただし正会員の指導下に医学科学生,初期研修医(平成16年より施行の新医師臨床制度に基づく研修医)が学術集会で発表する場合,及び会計年度末までに発行される学術集会で発表した内容に関する会誌論文の筆頭著者あるいは共著者となる場合は年度会費の免除を受けることができる。

5 国際会員(International member)には入会金及び会費の納入を課さない。

(任意退会)

第11条

会員は,理事会が別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第12条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,第36条第2項に定める代議員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって当該会員を除名することができる。

  1. (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2)当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第13条

前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  1. (1)個人である会員が成人被後見人又は被保佐人になったとき。
  2. (2)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
  3. (3)当該会員が死亡し,又は解散したとき。
  4. (4)発表会員が入会後2事業年度経過したとき。ただし理事会から資格の継続の承認を受けた場合を除く。
  5. (5)国際会員(International member)が入会後3事業年度毎に更新を行わなかったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第14条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。

2 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。

第4章 役員等

(役員設置等)

第15条

当法人に,次の役員を置く。

  1. (1)理事 10名以上15名以内
  2. (2)監事 2名以内

2 理事のうち,1名を理事長とし,理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。また,2名以内を副理事長とすることができる。

3 理事のうち、女性の理事の人数は総理事数の20%に該当する人数(ただし、小数点以下切り上げ)とする。

(役員の選任)

第16条

理事及び監事は,代議員総会の決議によって選任する。

2 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。

3 理事及び監事の選任は,役員,代議員,参与,顧問又は名誉会員のうちの2名の推薦を受けた正会員の立候補制とする。なお、理事の立候補にあたっては当該年度の代議員の資格を要する。

4 理事長は,理事会の決議によって理事の中から定める。

5 副理事長は,理事長の指名を経て,理事会の決議によって理事の中から定める。

6 代議員総会における理事選任決議の結果、選任された女性の理事の人数(その時点ですでに理事に就任している者を含む)が第15条第3項に規定する人数に満たない場合は、女性の理事候補者のうち次点の者が選任されたものとみなす。次点の者だけで満たない場合は、さらのその次点の者が選任されたものとみなす。

7 前項に基づき女性理事候補者が選任されたことにみなされた結果、第15条第1項(1)の人数を超えた場合、選任された男性の理事のうち賛成票の少ない者から順に選任されなかったものとみなす。

(理事の職務権限)

第17条

理事長は,当法人を代表し,その業務を執行する。

2 副理事長は,理事長を補佐する。

3 理事会の決議によって当法人の業務を執行する理事として選定された者は,当法人の業務を分担して執行する。

(監事の職務権限)

第18条

監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

2 監事は計算書類等の監査を行う。

3 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第19条

理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。再任は妨げないが,連続して再任する場合には,3任期までとする。

2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は,第15条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。ただし,解任された場合はこの限りでない。

(役員の解任)

第20条

理事は,代議員総会の決議によって解任することができる。

2 監事は,代議員総会の特別決議によって解任することができる。

(顧問)

第21条

当法人に,若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は,理事会で選出され,代議員総会の決議を経て理事長が任命する。

3 顧問の任期は,任命をした理事長の任期と同一とし,再任は妨げない。

(顧問の職務)

第22条

顧問は,理事会及び代議員総会に出席して意見を述べることができる。ただし議決又は評議に加わることはできない。

(会長等)

第23条

当法人に,学術講演会開催のために,会長,次期会長及び次々期会長を置く。

2 会長,次期会長及び次々期会長は,理事会で選出され,代議員総会の決議を経て,理事長が任命する。

3 会長,次期会長及び次々期会長は,理事会と緊密に連繋し,その協力のもとに学術講演会を主宰する。

4 会長は,必要があると認めたときは,理事長に対し理事会の招集を要請することができる。

5 会長の任期は,前任会長が主宰した学術講演会の終了日の翌日から,その主宰する学術講演会の終了日までとする。次期会長及び次々期会長の任期も同様とする。

6 会長と次期会長は,理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。

7 会長が事故などで職務を遂行できないときは,理事長がその職務を代行する。

(代議員)

第24条

当法人に代議員を置き,代議員をもって一般法人法上の社員とする。

2 代議員の定数は,当法人が別に定める選挙規程によるものとし,次条の選挙によって正会員の中から選出され,理事長がこれ委嘱する。

3 代議員は,当法人の社員として,事業計画,予算,決算などの重要事項,役員の選任その他の代議員総会の議決に加わる。

4 代議員の任期は,選出された年の9月1日から2年間とし,再任を妨げない。

(代議員の選出)

第25条

代議員は,正会員の中から,選挙によって正会員により選出される。

2 代議員の選出に係る選挙は,役員,代議員,参与,顧問または名誉会員のいずれか1名の推薦を受けた正会員の立候補制とする。ただし,選挙の年の3月31日において65歳未満でなければならない。

3 選挙は,選挙規程によって行う。

(代議員の資格の喪失)

第26条

代議員は,正会員の資格を喪失したときは,代議員の資格も喪失する。

第27条

代議員に,定数の10分の1を超える欠員が生じた場合は,補欠選挙を選挙規定によって行う。

2 補欠として選出された代議員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

(参与)

第28条

当法人に,参与を置くことができる。

2 参与は,理事会の推薦を経て,理事長が委嘱する。身分は正会員である限り終身とする。

3 参与は代議員総会に出席して意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。

(幹事)

第29条

当法人に,理事長及び会長の補佐並びに学会事務処理のために,幹事若干名を置く。

2 幹事は役員以外の正会員のうちから理事長が任命する。ただし,会長補佐にあたる幹事は会長の推薦によるものとし,その任期は会長の任期に準ずる。

3 幹事は理事会,代議員総会に陪席できる。

第5章 代議員総会

(種類)

第30条

当法人の代議員総会は,定時代議員総会及び臨時代議員総会の2種とする。

2 代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とし,定時代議員総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。

(構成)

第31条

代議員総会は,代議員をもって構成する。

2 役員,顧問,参与及び名誉会員は,代議員総会に参加し意見を述べることができる。

3 代議員総会は代議員総数の3分の2以上の出席により成立する。この場合において,第37条によって表決権の行使を委任した代議員は,出席したものとみなす。

4 代議員総会における議決権は,代議員1名につき1個とする。

(権限)

第32条

代議員総会は,次の事項を決議する。

  1. (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  2. (2)会員の除名
  3. (3)役員の選任及び解任
  4. (4)役員の報酬の額又はその規程
  5. (5)各事業年度の決算報告
  6. (6)定款の変更
  7. (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. (8)解散および清算
  9. (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  10. (10)理事会において代議員総会に付議した事項
  11. (11)前各号に定めるもののほか,一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第33条

定時代議員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時代議員総会は,必要がある場合に開催する。

(招集)

第34条

代議員総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議したうえで理事長が招集する。

     
  1. (1)代議員総会の日時及び場所
  2. (2)代議員総会の目的である事項
  3. (3)代議員総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法(ウェブシステム、電子メール、ファックスその他の当法人が指定する方法を指す。本条において以下同様。)で議決権を行使することができることとするときは、その旨及び代議員総会参考書類に記載すべき事項並びに書面又は電磁的方法による議決権行使の期限を明示する。

2 代議員の3分の2以上の同意がある場合には、前項(3)を定めた場合を除き、その招集手続を省略することができる。

3 代議員総数の10分の1以上の代議員は,理事長に対し,代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,代議員総会の招集の請求をすることができる。

4 総会の招集通知は、代議員総会の日の2週間前までに、書面を発する方法により行う。

5 本条第1項(3)を定めた場合は、前項の通知は代議員総会参考書類とともに発することとする。

6 本条第4項及び第5項の通知及び書面の発送につき、政令で定めるところにより、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知及び書面を発することができる。

(議長)

第35条

代議員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その代議員総会において,出席した代議員の中から議長を選出する。

(決議)

第36条

代議員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)監事の解任
  3. (3)定款の変更
  4. (4)解散
  5. (5)その他法令で定めた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(代理人による議決権行使)

第37条

代議員は、代理人によって代議員総会における議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を代議員総会に先立って当法人に提出しなければならない。

2 前項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供することができる。

(決議及び報告の省略)

第38条

理事又は代議員が代議員総会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,代議員の3分の2以上が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が代議員の全員に対し,代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて,代議員の3分の2以上が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。

(議事録略)

第39条

代議員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 議員総会に出席した代議員の中から議事録署名人2名を選出し、議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(代議員総会規則)

第40条

代議員総会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,代議員総会において定める施行細則による。

第6章 理事会

(構成)

第41条

理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)

第42条

理事会は,この定款で別に定めるもののほか,次の職務を行う。

  1. (1)代議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. (2)規則の制定,変更及び廃止に関する事項
  3. (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  4. (4)理事の職務の執行の監督
  5. (5)理事長,副理事長の選定及び解職

(種類及び開催)

第43条

理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は,毎年数回開催する。

3 臨時理事会は,次の各号に該当する場合に開催する。

  1. (1)理事長が必要と認めたとき。
  2. (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
  3. (3)前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき。
  4. (4)監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
  5. (5)前号の請求があった日から5日以内に,その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした監事が招集したとき。
  6. (6)会長から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の要請があり,理事長がこれを認めたとき。

(招集)

第44条

理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 理事長は,前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

3 理事長は,会長から理事会の招集の要請があったときは,理事会を招集するように努めなければならない。

(議長)

第45条

理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長がこれに当たる。

(決議)

第46条

理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第47条

理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第48条

理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した理事長及び監事は,これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会規則)

第49条

理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

第7章 会計

(事業年度)

第50条

当法人の事業年度は,毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第51条

当法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し,理事会の決議を経て,定時代議員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も,同様とする。

2 前項の書類については,事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

第52条

当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を経て,定時代議員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5)(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. (6)財産目録

2 前項第3号及び第4号の書類については,定時代議員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか,次の書類を5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款並びに代議員名簿を事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

  1. (1)監査報告
  2. (2)理事及び監事の名簿

第8章 定款の変更,解散及び清算

(定款の変更)

第53条

この定款は,代議員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第54条

当法人は,一般法人法第148条第1号,第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか,代議員総会において,代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)

第55条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は,代議員総会の決議を経て,当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人,国又は地方公共団体に贈与するものとする。

2 当法人は,剰余金の分配を行わない。

第9章 委員会,研究会

(委員会,研究会)

第56条

当法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会は,その決議により,委員会及び研究会を設置することができる。

2 委員会には委員を,研究会には世話人を置く。

3 委員会の委員及び研究会の世話人は,会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

4 委員会及び研究会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第57条

当法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を当法人ホームページ上で積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第58条

当法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(設置等)

第59条

当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。

2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は,理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事長が理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

(委任)

第60条

この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)

第61条

当法人は,当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者,当法人の役員若しくは代議員又はこれらの親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付け,資産の譲渡,給与の支給,役員等の選任,その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)

第62条

当法人の設立初年度の事業年度は,当法人の成立の日から平成24年8月31日までとする。

(設立時役員等)

第63条

当法人の設立時役員は,次のとおりである。
設立時理事 喜多村健
設立時理事 飯野ゆき子
設立時理事 伊藤壽一
設立時理事 宇佐美真一
設立時理事 岡本牧人
設立時理事 小川郁
設立時理事 小林俊光
設立時理事 阪上雅史
設立時理事 髙橋姿
設立時理事 東野哲也
設立時理事 古屋信彦
設立時理事 細井裕司
設立時理事 村上信五
設立時理事 森望
設立時理事 山岨達也
設立時代表理事(理事長) 喜多村健
設立時監事 坂井真
設立時監事 星野知之